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消費税の輸出物品販売場(免税店) の許可要件
輸出物品販売場としての許可要件
事業者が経営する販売場について、輸出物品販売場としての許可を受けるためには、次の要件の全てを満たすことが必要です。
① 販売場の所在地は、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること。
② 販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設(例えば、非居住者向特設売場等)を有するものであること。
③ 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税につい
て、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
④ 申請者の資力及び信用が十分であること。
⑤ ①から④までのほか、許可することにつき特に不適当であると認められる事情がない
こと。
非居住者とは?
輸出物品販売場において免税販売できるのは、外国人旅行者などの「非居住者」に対する販売に限られます。
ここでいう「非居住者」とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する者をいい、具体的には、次のとおりです。
外国人の場合
《非居住者》
①外国人は原則として非居住者として取り扱われます。②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 |
②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 |
《居住者》
①本邦内にある事務所に勤務する者 |
②本邦に入国後6か月以上経過するに至った者 |
本邦人の場合
《非居住者》
①外国にある事務所(本邦法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む。)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 |
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 |
③①及び②に掲げる者のほか、本邦出国後、外国に2年以上滞在するに至った者 |
④①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者 |
《居住者》
①本邦人は、原則として居住者として取り扱われます。 |
②本邦の在外公館に勤務する目的で出国し外国に滞在する者は、居住者として取り扱われます。 |
※ 居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負
担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。
非居住者の利用度が高いと認められる場所とは?
許可要件にある「非居住者の利用度が高いと認められる場所」については、例えば空港や観光地など、許可申請の時点で利用度が高いことまでを求めているものではなく、今後、非居住者の利用が見込まれる場所も含みます。
販売に必要な人員の配置及び物的施設を有するものとは?
許可要件にある「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。
なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではありません。パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者が手続を理解していただければ十分です。
また、「非居住者に対する販売に必要な物的施設を有する」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではありません。
複数の販売場に係る許可申請方法とは?
輸出物品販売場としての許可は、その販売場ごとに受けなければなりませんが、許可を受けようとする販売場が複数ある場合で、複数の販売場の許可を同時に受けようとするときは、「輸出物品販売場許可申請書」の「販売場の所在地、名称」、「販売場所在地の所轄税務署名」欄については適宜の様式に記載し、申請書に添付した上、納税地の所轄税務署長に提出することで、各販売場についての許可申請を行うことができます。