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購入記録票

購入記録票等の様式の弾力化・記載事項の簡素化

 免税販売に当たっては、輸出物品販売場を経営する事業者は「購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)」を作成して非居住者の旅券等に貼付けて割印することとされており、非居住者は「購入者誓約書(免税物品を購入後において輸出する旨を誓約する書類)」を当該事業者に提出することとされています。
 この購入記録票及び購入者誓約書については、改正前は法令(消費税法施行規則)において様式が定められていましたが、今般の改正により、平成 26 年 10 月1日以降は、特定の様式ではなく、法令に定められた事項が記載された書類であればよいこととされました。
 また、購入記録票等に記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等(購入者に対し交付する領収書の写しなど)を購入記録票等に貼付け、かつ、当該明細書等と購入記録票等との間に事業者が割印をした場合には、当該明細書等に記載された事項については、購入記録票等への記載を省略できることとされました。
 なお、購入記録票への記載の省略のために貼付ける領収書の写しは、購入記録票等に品名や数量、価額等の明細を記載する代わりに貼付けられるものであり、かつ、当該購入記録票との間に割印がされることから、当該購入記録票の一部と認められ、輸出物品販売場を経営する事業者が購入者から金銭を受領した事実を証するために作成されたものではありませんから、印紙税法上の「売上代金に係る金銭の受取書」に該当せず、印紙税は課税されません。


購入記録票への記載事項

 購入記録票へ記載すべき事項は具体的に次の通りです。

① 購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
② 購入者の所持する旅券等の種類及び番号
③ 輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
④ 輸出物品販売場を経営する事業者の納税地及び所轄税務署名、輸出物品販売場の所在地
⑤ 購入年月日
⑥ 品名、品名ごとの数量及び価額、物品の価額の合計額


 また、購入記録票には、次の事項を日本語及び外国語で記載する必要があります。
 外国語の記載については、例えば、英語、中国語、韓国語など、販売場ごとに、来店する非居住者の状況を踏まえてご準備ください。

① 本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に購入記録票を提出しなければならない。
② 本邦から出国するまでは購入記録票を旅券等から切り離してはならない。
③ 免税で購入した物品を本邦から出国する際に所持していなかった場合には、その購入した物品について免除された消費税額(地方消費税を含む。)に相当する額を徴収される。
④ ③の場合において、災害その他やむを得ない事情により免税で購入した物品を亡失したため輸出しないことにつき税関長の承認を受けたとき、又は既に輸出したことを証する書類を出港地を所轄する税関長に提出したときは、消費税額(地方消費税を含む。)に相当する額を徴収されない。



既存の購入記録票等の継続使用の可否

 これまで使用していた様式(改正前の消費税法施行規則に定められていた定型の様式は、購入記録票及び購入者誓約書については「物品の価額の合計額」を記載する欄がありませんので、これらの事項を追記していただければ、引き続き使用することは可能です。


購入記録票の大きさについて

 購入記録票は、非居住者の所持する旅券等に貼付けることとされていますので、旅券への貼付けに支障のない大きさとする必要があります。
 また、法令に定められた記載事項は、整然と、かつ、明瞭に記載する必要があります。


一般物品と消耗品を譲渡する場合の購入記録票等の作成方法について

 同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の非居住者に対して一般物品と消耗品を販売する場合に作成することとなる購入記録票は、以下のいずれかによることができます。

① 一般物品に係る購入記録票と消耗品に係る購入記録票をそれぞれ作成する方法
② 一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項を一の書類にまとめて記載して作成する方法

 一の書類にまとめて記載して作成する場合、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、国籍、生年月日など、一般物品に係る購入記録票の記載事項と消耗品に係る購入記録票の記載事項の記載内容が同一となる事項については、重複して記載する必要はありません。
 ただし、同一の輸出物品販売場において、同一の非居住者に対して、一般物品と消耗品のいずれも販売する場合にあっては、それぞれの対価の額の合計額が、一般物品については1万円を超えるかどうか、消耗品については5千円を超え 50 万円までの範囲内であるかどうかをそれぞれ判定する必要がありますので、一の書類として作成する場合であっても、「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」と「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があります。
 なお、同一の輸出物品販売場において、一般物品と消耗品を譲渡する場合に作成することとなる一般物品及び消耗品に係る購入者誓約書についても同様です。


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