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定款記載事項

絶対的記載事項

目的
 受益対象者の範囲、主な事業、法人の事業活動によって社会にどのような利益になるか、法人の最終目標などを明らかにします。
《記載のポイント》
● 法人の行う主な事業内容が具体的に記載されていること
● 受益者の範囲が不特定多数のものであること
● 法人の事業活動が社会にどのような効果をもたらすかや法人としての最終目標などを具体的かつ明確に伝わるように記載すること

名称
 国や自治体の機関などと誤認するおそれのある名称、特定の個人や企業団体の名称を用いることはできません。また、社会福祉法人や公益社団法人などのように、他の法律で使用が禁止されている名称もあります。
 なお、アルファベットやアラビア数字などの日本文字以外の文字や記号も使用することはできますが、登記上、名称に使用できない文字や記号もありますので、注意が必要です。

主たる事務所及びその他の事務所の所在地
 活動の中心となる事務所を「主たる事務所」とし、それ以外の事務所をその他の事務所として全て(他の都道府県や海外にある事務所も含みます。)記載します。

その法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 NPO法第2条第1項の別表に定められた20分野のいずれかを記載します。
 複数の分野の活動を行う場合は、その全てを記載します。将来的に活動する予定があるものについても、記載しておいた方が定款変更を行う必要がなくなるため望ましいでしょう。
 もちろん、その他の事業を行う場合には、その他の事業についても記載する必要がありますが、その他の事業を行わない場合には記載の必要はありません。

会員に関する事項
 社員とは、総会で議決権を持つ者(構成員)をいい、社員を、定款で「正会員」や「賛助会員」「活動会員」など自由に呼称することは可能です。
 ただし、法律上の社員にあたる会員については、入会に制限を設けることは原則としてできないので注意が必要です。どの会員が法律上の社員なのかは明記しておく必要があります。
《あらかじめ決めておくべきその他の事項》
● 入会金の会費
● 会員の資格の喪失・・・どのような時に社員(会員)の資格が失われるのか
● 退会・・・入会だけでなく、退会も自由にできるようにする必要があります
● 除名・・・どのような時に除名されるのか、どのような手続きで除名が行われるのか

役員に関する事項
 役員とは、理事及び監事のことをいいます。役員の種類と人数、選任方法、職務、任期、解任、欠員が出た時の補充方法、報酬などをここに記載します。
 理事は3名以上、監事は1名以上置くことが法律上求められておりますが、上限は定められてはいません。「理事◯名、監事◯名」などのように確定させる場合もありますが、「◯人以上◯人以内」のように幅を持たせておくと柔軟な対応が可能になるといえます。
 また、理事について、理事長などの代表者を選任しない場合には、理事全員が代表権を持つことになります。

 なお、法律上、役員は理事と監事だけになりますので、評議員や顧問などを置く場合もありますが、法律上は役員ではありません。このため、これらの役職を置く場合は、誤解を避けるため、役員の章とは別に設けたほうが望ましいでしょう。

 設立当初の役員についても絶対的記載事項であり、一般的には附則などに記載します。

総会及び理事会 
 法人の決めるべき主要事項を、総会と理事会に振り分け、それぞれの議決事項を定款に記載します。

《主要事項》
● 事業計画、収支予算の決定
● 事業計画、収支予算の変更
● 事業報告、収支決算の承認
● 役員の選任、解任
● 役員の職務、報酬
● 会員の種類、入会金、会費の額
● 借入金の決定
● 事務局の組織運営
● 職員の職務、報酬
● 定款の変更 (総会議決事項)
● 解散 (総会議決事項)
● 合併 (総会議決事項)

なお、定款の変更、解散、合併については、必ず総会で議決しなければなりません。

会議に関する事項 
 定款には、通常総会や臨時総会について記載します。
 通常総会については、少なくとも年に1回以上、開催することを明記します。その他、総会の招集、臨時総会の開催条件、議長、定足数、議決権、委任の方法、議事録の作成義務等についても記載する必要があります。
 なお、理事会についても同様の記載が必要です。

資産に関する事項 
 資産構成やその管理について、定款に記載しなければなりません。

会計に関する事項 
 会計処理の原則や、事業計画、予算、事業報告、決算について、定款に定めておきます。

事業年度 
 定款には、事業年度を具体的に定めておく必要があります。

解散に関する事項 
 NPO法人の解散事由や残余財産の扱いについての記載が必要です。残余財産の帰属先を定めない場合、または帰属先が明確でない場合は、国または地方公共団体に譲渡されるか、国庫に帰属されることになります。
 なお、残余財産を譲渡できる相手は、NPO法により下記の者とされています。

《残余財産を譲渡できる相手》
● 他の特定非営利活動法人
● 国
● 地方公共団体
● 公益社団法人
● 公益財団法人
● 学校法人
● 社会福祉法人
● 更生保護法人

定款の変更に関する事項 
 所轄庁に認証を必要とする定款の変更方法についても、定款に定めておきます。

公告の方法 
 第三者の権利を保護するため、第三者の権利を侵害するおそれのある事項について、広く一般に知らせる必要があります。その際の公告の方法について、定款に記載する必要があります。
 なお、定款で公告方法をどのように記載していた場合でも、下記については、官報に掲載する必要があります。
● 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告
● 清算人が清算法人について破産手続き開始の申し立てを行った旨の公告

相対的記載事項

 理事の代表権の制限
 法人の業務を理事の過半数による議決ではなく、異なる定めによる場合
 定款で役員を社員総会で選任するとしている場合に、後任の役員が選任されていない時に限り、定款で定められた任期の末日後、最初の社員総会が終結するまでその任期を延長する定めをする場合
 定款変更に関する議決要件を変更する場合
 社員による臨時総会の開催請求に必要な社員数
 理事等に委任される法人の事務
 総会の決議事項の事前通知原則の例外規定
 各社員の表決権平等について異なる定めをおく場合
 総会に出席しない社員の書面採決、代理人出席権限について異なる定めをおく場合
 NPO法で定めた以外の解散事由の定めをおく場合
 解散時の残余財産の帰属先
 合併に関する決議要件を変更する場合
 解散に関する決議要件を変更する場合

任意的記載事項

 社員以外の会員に関する規定
 役員の種類、職務、報酬、選任
 会議の種別、構成、議長、定足数、議決、議事録等
 財産の構成、財産の管理、事業計画、予算、会計年度等
 残余財産の処分
 事務局の設置、備付け帳簿及び書類について

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