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NPO法人の税務


1.NPO法人にはどんな税金がかかるの?

NPO法人には、主に以下の税金がかかります。
  法人税
  法人住民税・法人事業税
  消費税


2.法人税はどんな場合にかかるの?

 NPO法人は非営利法人であるため、本来の目的のみを行うNPO法人であれば、法人税はかかりません。しかし、収益事業もあわせて行うNPO法人に利益が生じた時は法人税が課税されます。
 課税対象となる事業かどうかは、NPO法上の「特定非営利活動にかかる事業」「その他の事業」の区別で判断するわけではありません。特定非営利事業であっても税法上の収益事業に該当すれば法人税が課税されます。

 また、補助金や助成金については、収益事業に係る収入や経費を補填するための補助金や助成金については課税の対象になりますが、収益事業以外に係る収入や経費を補填するための補助金や助成金については課税の対象にはなりません。
 寄付金についても同様で、収益事業に係る経費に使途が限定されている寄付金であれば課税の対象になりますが、使途が限定されていない場合には課税の対象にはならないと考えれています。
 会費収入については、原則は課税の対象にはならないとされています。


3.法人税が課税される34種類の収益事業とはどんな事業?

 法人税法上の収益事業とは、以下の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。これらの事業には、その収益事業に関連して付随的に行われる行為も含まれます。

税法で定められている34種類の収益事業
①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑥製造業、⑦通信業、⑧運送業、⑨倉庫業、⑩請負業、⑪印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理飲食業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業、㉑鉱業、㉒土石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊技所業、㉘遊覧所業、㉙医療保険業、㉚技芸・学力教授業、㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝無体財産権の提供業、㉞労働者派遣事業



4.法人税の申告手続きとは?

 収益事業を営んでいる場合には、各事業年度終了の日から2ヶ月以内に、所轄の税務署に法人税申告書を提出します。収益事業が赤字の場合には、法人税の納付はありません。
 
 NPO法人は、収益事業を行っていることにより法人税の確定申告書を提出する場合を除いて、原則として事業年度終了の日の翌日から4ヶ月以内に、その事業年度の損益計算書または活動計算書を、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 提出する際には、「公益法人等の損益計算書等の提出書」を作成し、損益計算書または活動計算書を添付します。ただし、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合には、この手続きは不要です。



5.法人住民税・法人事業税の申告手続きとは?

 法人が納める税金には、法人税のほかに、法人住民税と法人事業税があります。
 収益事業が黒字であれば、法人住民税と法人事業税についても、その所得金額に応じた税金の納付が必要になります。一方、収益事業が赤字の場合には、基本的には法人事業税の納付はありませんが、法人住民税のうち「均等割」と呼ばれる部分だけが課税されます。
 収益事業を営んでいないNPO法人についても、法人住民税の均等割の部分については納税義務はあるのでが、多くの地方公共団体では免除の制度が設けられております。例えば、東京都の場合には、収益事業を行わず、毎年4月末までに免除申請を行った法人は、法人住民税の均等割は免除されますので、こちらの申請漏れがないようご注意下さい。


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