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NPO法人設立後の運営
役員の変更が必要なときとは?
NPO法人の役員について、氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合などは、所轄庁に変更の届出をする義務があります。役員の「変更」としては、次のような場合が考えられます。
① 新たに役員が選任された場合(新任)
② 同じ役員が再び再任された場合(再任)
③ 役員が任期満了となった場合
④ 役員が死亡した場合
⑤ 役員が辞任した場合
⑥ 役員が解任された場合
⑦ 役員の氏名、住所または居所に変更が生じた場合
このうち、①の新任、②の再任、⑥の解任については、総会における議決など定款に定められた手続に従って決定される必要がありますが、それ以外の変更については、総会での決議などは必要ありません。
これらの「変更」があった場合は、NPO法人はその旨を所轄庁に届け出ることになりますが、これらの場合のうち、①の新任の場合には、その届出書に、就任承諾及び誓約書、住所又は居所を証する書面として条例で定める書面 を添付することが必要になります。
なお、理事の氏名、住所、資格は登記事項になりますので、これらに変更があった場合は、法務局において変更の登記をしなくてはなりません。
役員変更の際の作成・提出書類とは?
役員に関する変更があった場合は、「役員変更等の届出書」を提出しますが、そのほか、変更内容に応じた書類も必要となります。
《必要に応じて提出が必要な書類》
役員の新任が行われる場合・・・その新任された役員の「就任承諾書」
任期中に役員が辞任した場合・・・その辞任された役員の「辞任届」
役員が死亡した場合・・・その死亡した役員の「戸籍謄本」
役員の住所が変更となった場合・・・その変更があった役員の「住民票」
また、役員の変更届を提出する場合には、あわせて変更後の「役員名簿」を添付することになります。この「役員名簿」は、変更があった役員分だけでなく、全役員の名簿になります。