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NPO法人設立後の運営
毎事業年度所轄庁に行う決算報告
NPO法人も、定款に定めた事業年度ごとに決算を行い、所轄庁に決算書を提出しなければなりません。
提出する必要があるのは決算に関する書類だけではありません。その他に事業年度中に行った事業について記載した「事業報告書」も提出する必要があります。
株式会社のように、利益をあげているかどうかを株主などに報告する必要はありませんが、適正な運営をするために、事業年度ごとに以下にあげる書類を所轄庁に提出し、主たる事務所に3年間備え置き、NPO法人の社員その他の利害関係人への閲覧に供する義務があります。なお、主たる事務所と従たる事務所がある場合には、従たる事務所にも3年間備え置く必要がありますでご注意ください。
事業報告書
財産目録
貸借対照表
活動計算書
役員名簿
社員のうち10人以上の者の名簿
また、その提出した書類については、広く一般に公開されることになっています。この事業報告などを行わないと処罰の対象となったりします。例えば、3年間、事業報告を行わないままのNPO法人は、NPO法人の認証を取り消されることもあります。
毎事業年度所轄庁に提出する書類
事業報告書
「事業報告書」とは、事業計画書に基いて前事業年度に実施した事業の成果・内容を報告するものです。具体的には、事業名、事業内容、実施日時、従事者の人数などを記載します。
【参考】事業報告書
財産目録
「財産目録」とは、前事業年度における法人の資産と負債の各科目ごとの内容・数量などを示したものになります。定款上「その他の事業」がある場合には、所轄庁によっては「特定非営利に係る事業(本来の事業)」と「そのた事業」とで別々に作成が求められることもありますので、別々に作成しておくほうが良いでしょう。
【参考】財産目録
貸借対照表
「貸借対照表」とは、前事業年度末日におけるNPO法人の資産、負債及び正味財産について、各勘定科目ごとの残高を示したものになります。定款上「その他の事業」がある場合には、「特定非営利に係る事業(本来の事業)」と「そのた事業」とで別々に作成する必要があります。
【参考】貸借対照表
活動計算書
「活動計算書」とは、前事業年度中の収入・支出の額を勘定科目ごとに集計し、当期の正味財産額と次期繰越正味財産額を示したものになります。定款上「その他の事業」がある場合には、「特定非営利に係る事業(本来の事業)」と「そのた事業」とで別々に作成する必要があります。
【参考】活動計算書
役員名簿
前事業年度において理事、監事であったことがある者全員の氏名、住所または居所、各役員について前事業年度中の報酬の有無を記載したものになります。
【参考】役員名簿
社員のうち10人以上の者の名簿
前事業年度末日における社員のうち、10人以上の氏名及び住所を記載したものになります。10人以上の者の記載があれば社員全員を記載する必要はありません。
社員が、法人及び任意団体などの場合は、その名称及び代表者の氏名を記載します。役員名簿に記載のある役員については、住民票と同一の文字・表記で記載します。
【参考】社員のうち10人以上の者の名簿