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NPO法人のデメリット

NPO法人には下記のようなデメリットがあります。

① 設立に時間がかかる
② 設立時に最低10人以上の社員が必要
③ 事務手続きが煩雑である
④ 解散しても残余財産は戻って来ない

設立に時間がかかる

 NPO法人は、株式会社や一般社団法人と比べると、設立手続きに非常に多くの時間が必要です。
 株式会社や一般社団法人の場合は、必要書類が集まれば、公証役場での認証から登記申請まで平均でおよそ1週間、そして登記が完了し、登記簿謄本や印鑑証明書が取得できるまでさらに1週間ほどでできます。
 しかし、NPO法人の場合は、手続きが全て終了するまで約半年もかかってしまいます。提出書類の多さも時間がかかる理由の一つですが、認証申請から2ヶ月間の縦覧期間(NPO法人が適正に運用されるために、NPO法人に関する情報を誰もが見られるようにする期間)を設けられているというのが大きく、事業をスムーズに開始することは難しいといえます。

設立時に最低10人以上の社員が必要

 ここでいう社員とは、一般に使われる従業員という意味ではなく、株式会社でいう発起人のような存在の人をいいます。株式会社なら1人、一般社団法人でも2人から設立できるので、NPO法人の10人以上というのは、人数を集めるのが大変だといえます。

事務手続きが煩雑である

会計原則
 NPO法人の会計は、法律により定められた会計の原則にしたがって行う必要があります。その原則は次の通りです。

① 会計は正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
② 財産目録・貸借対照表・活動計算書は、会計のルールに基いて、収支・財産状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること
③ 採用する会計処理の基準・手続きは、毎事業年度継続して適用し、みだりに変更しないこと

作成書類
 毎事業年度終了後3ヶ月以内に、以下の書類を作成し、所轄庁へ提出しなければなりません。さらに、これらの書類は、利害関係人からの請求があった場合には公開する必要があります。

① 事業報告書
② 財産目録
③ 貸借対照表
④ 活動計算書
⑤ 役員名簿
⑥ 10人以上の社員の氏名・住所を記載した書面

定款の変更
 NPO法人は、次の事項にかかる定款の変更を行う場合には、所轄庁の認証を受けなければなりません。

① 目的
② 名称
③ 特定非営利活動の種類・事業の種類
④ 主たる事務所・その他の事務所の所在地(一部例外あり)
⑤ 社員の資格の得喪に関する事項
⑥ 役員に関する事項 など

解散しても残余財産は戻って来ない

 NPO法人が、その設立の目的を達成したり、運営が厳しくなって解散をする場合、残余財産は、所轄庁に対する清算結了の届出の時に、定款で定める帰属すべき者に帰属します。(合併及び破産手続き開始の決定による解散は除きます。)なお、定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がない場合には、清算人は、所轄庁の承認を得て、その財産を国または地方公共団体に譲渡することができますが、いずれの場合にしても、その残余財産は社員や理事の元には戻ってきません。
 



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