トップ > Learning > 公益法人の図書館 > 公益法人の機関運営

公益法人の機関運営

【目次】


1.「社団」と「財団」の違いは?


 「社団」とは、一定の共同目的のために複数人が組織的に結合した人の結合体であるのに対し、「財団」とは、一定の目的のために寄付された財産の集合体です。


2.一般社団法人の機関


 理事会を設置しない場合
<必須機関>
・社員総会
・理事 1名以上

<任意機関>
・監事
・会計監査人

 理事会を設置する場合
<必須機関>
・社員総会
・理事 3名以上(理事の中から代表理事を選定する必要あり)
・理事会
・監事 1名以上

<任意機関>
・会計監査人(ただし、大規模一般社団法人である場合には必須)

 なお、大規模一般社団法人とは、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以上である一般社団法人をいいます。


3.公益社団法人の機関


<必須機関>
・社員総会
・理事 3名以上
・代表理事
・理事会
・監事 1名以上 
・会計監査人(ただし、一定規模に満たない公益社団法人である場合には任意)

 なお、会計監査人の設置が任意とされる一定規模に満たない公益社団法人とは、収益、費用及び損失については、1,000億円、負債については50億円に達しない公益社団法人をいいます。


4.一般財団法人の機関


<必須機関>
・評議員 3名以上
・評議員会
・理事 3名以上
・代表理事 
・理事会
・監事 1名以上

<任意機関>
・会計監査人(ただし、大規模一般財団法人である場合には必須)

 なお、大規模一般財団法人とは、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以上である一般財団法人をいいます。


5.公益財団法人の機関


<必須機関>
・評議員 3名以上
・評議員会
・理事 3名以上
・代表理事
・理事会
・監事 1名以上
・会計監査人(ただし、一定規模に満たない公益財団法人である場合には任意)

 なお、会計監査人の設置が任意とされる一定規模に満たない公益財団法人とは、収益、費用及び損失については、1,000億円、負債については50億円に達しない公益財団法人をいいます。


6.社員総会について


 社員総会とは何か?どのように招集されるのか?
 社員総会の決議事項とは?
 社員提案権とはどのような制度か?


7.評議員・評議員会について


8.理事・理事会について


9.監事について


10.会計監査人について




【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4155
下記時間外でも、税理士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますのでご遠慮なくお電話ください。

電話受付時間 (土日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

チャットワーク

メールでのお問合せ