屋号での口座開設

口座開設

屋号入りの口座開設

銀行口座を開設する際に、屋号を入れた口座を開設したいと思う方も多いのではないでしょうか。

特に女性は、仕事で旧姓を使用している方も多いですよね。
仕事では旧姓を使用しているのにも関わらず、事業用の口座が結婚後の姓では、お客様に混乱を与えてしまうかもしれません。
何かと不便も感じると思います。

そんな時には屋号入りの銀行口座を開設しましょう。


屋号入りの口座を開設するメリット

 本名を伏せることができる。
 屋号の角印を押印することによって、信頼性が増す。
 事業の内容が分かりやすい。(◯◯デザイン事務所など)
 仕事で旧姓を使用している場合に相手に混乱を与えずにすむ。



開設手続きの注意点と用意するもの

注意点

 屋号入りの銀行口座は、通常の口座とは異なり、どこの支店でも開設できるわけではありません。最寄りの支店でしか開設できません。

 ネットや郵送での開設はできませんので、窓口で受付する必要があります。

 金融機関によっては、口座開設に1週間近く要することもあります。

用意するもの

 本人確認書類
 開業届出書(税務署に提出した控えの原本)
 銀行届出印(個人名のもの)
 屋号を確認できるもの(ウェブサイトなどのコピー、郵便物など)


なお、上記は代表的なものを記載しております。金融機関によっても異なりますので、事前にお電話等で金融機関にご確認の上、お手続き下さい。


《 参考 》三井住友銀行の場合
本人確認書類、開業届出書、銀行届出印のみで開設可能です。
窓口受付当日に口座開設、キャッシュカードの受け取りが可能です。



仕事で旧姓を使用されている個人事業主の方

個人事業主が開設する屋号入りの銀行口座を開設する場合、その口座名義は
「屋号」+「氏名」となります。
「氏名」はあくまで戸籍上の氏名ですので、「屋号」+「氏名(旧姓)」では口座開設をすることはできません。

ただし、口座開設時に「振込指定口座への入金依頼書」という書類を記載し、銀行で手続きすれば、旧姓で振り込まれた場合にも、滞り無く、入金を受け付けられるようになります。もちろん、屋号のみで振り込むことも可能です。
仕事で使用している名前と振込口座の名義が異なることで、振込の際にお客様にご迷惑と混乱を与えることがなくなります。

旧姓を使用されている個人事業主の方には、特に、屋号入り銀行口座の開設をおすすめします。

(なお、ゆうちょ銀行については「屋号」のみで口座開設ができるようです。)


さいごに

個人名のみの口座と、振込口座に屋号が入っている口座、どちらが安心して振り込めますか?
個人事業だからこそ、お客様により安心してもらうための配慮は必要でしょう。
確かにそうかもしれない・・・と思った個人事業主の方、屋号入りの口座開設をご検討されてみてはいかがでしょうか。

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